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動画研修コンテンツへ■相談内容
ご担当者様
現在、当社(日本法人)と中国・上海に拠点を置くA社との間でNDAの締結を行おうとしています。
内容自体は合意できたものの、先方より契約書の署名欄に同社の社名のみの社印が押印され、当社へ返却されてきました。
署名の追記を依頼するも、先方より「中国国内法上は印鑑のみでも有効であり、署名は不要」との主張が提示され、署名を拒否されています。
また、当該NDA自体の準拠法や仲裁地もシンガポールとなっています。
日本国内であれば、社印のみでの契約締結についてはNGとしておりますが、このような状況において、顧客社印のみにて契約内容の有効性・真実性等を担保することが可能かどうかご教示ください・・・