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「解釈(二)」の施行後、上海の雇用単位は2回目の有期労働契約を一方的に終了できるのか?

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2025年10月31日

  「労働紛争事件を審理する際の法律適用にかかる問題に関する最高人民法院の解釈(二)」(以下「解釈二」)が、2025年9月1日に施行されました。この「解釈(二)」第10条は、「2回の有期労働契約を連続して締結する」ことの認定に関する規定ですが、この条項が「2回の有期労働契約後は、雇用単位が終了権を有しない」ことを意味するのかどうかを巡って、幅広い議論が生じています…

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