クロスボーダーローンの書替
Q&A
2025年12月11日
■相談内容
中国現法が日本の銀行から期間1年超の円建借入(クロスボーダーローン)を行っている。
融資期日が到来するにあたり、中国の規制上、書替を行うことは可能か。具体的には、契約書は新たな期間のもので締結するが、元金のやり取り(返済資金の中国→日本への送金、新たな貸出金の日本→中国への送金)はせず、利息のみ日本の銀行に支払いすることを検討している。(なお、日本の銀行が当該手続きができることを前提とする。)
これが難しければクロスボーダーローンの実行、返済を同日(あるいは事前に実行)することを考えているが、この場合外債枠を消費するか。






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