合弁会社において監事が2名体制だった会社の監事人数変更について
■相談内容
中国グループ会社の合弁会社において、今までは合弁した双方の会社からの監事が一名ずつおりましたが、会社法変更に伴い、監事の人数を変更する必要が出ております。
会社全体の人数は200名前後であり、従業員監事の増員ではなく、監事一名体制にしたいと考えていましたが、合弁先から、監事を一人減らす代わりに「取締役監視員」を一名置くといった提案がありました。
会社法を調べても「取締役監視員」なる役職は見当たりませんでした。
他社様で監事を減らす代わりに「取締役監視員」といった役職を付け、董事会メンバーに残すような実績はありますでしょうか?
また、以前少人数の会社で合弁会社双方から監事を1名ずつ置いていた会社は、新会社法になった後どのような対応をしているか、ご教示願います。