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また、新機能として「動画研修コンテンツ」をリリースしました。動画で各国の制度全般、また法務、会計、税務のポイントをわかりやすく解説するコンテンツとなりますので、ぜひご活用ください。(閲覧には会員登録を行う必要があります)
動画研修コンテンツへ■相談内容
お世話になっております。
当社では、今後日本からの駐在員に海外旅行保険を会社負担で契約することを予定しています。契約は日本国内の保険会社と契約し、その保険会社の都合上、日本の保険会社が日本本社に請求後、日本本社が該当費用を当社に立替費用として請求予定。
1、該当費用を当社(中国会社)が負担する場合、当社は福利費として、一定額以上が損金不算入になるという理解で良いでしょうか?
2、該当費用は別途駐在員の個人所得税上、課税所得と見なされますでしょうか?(個人所得税課税と法人所得税上の損金不算入は同時に発生しますでしょうか?同時発生をさける手段はありますでしょうか?)
よろしくお願い致します。