納入済製品のメンテ作業に関し、その際に余った使用済み部品の処分について
■相談内容
メンテナンス業務においては、納入済み冷凍機(客先所有物)を、客先から弊社へ返送していただき、弊社内で分解・汚損箇所の部品交換・清掃点検・性能検査などを実施して、メンテ完了した冷凍機を、客先へ再納入します。
この過程において、取り外した使用済の旧部品(返却していただいた冷凍機の内部の汚損部品や劣化した部品)は、我々が社内で処分するのが一般的ですが、中国のお客様から、その旧部品も、製品と一緒に返却しろと指示されました。
こういった旧部品であっても、競合業者へ横流しされると、弊社のビジネスの障害になりますので、返却はお断りしたいと考えています。
当初のメンテナンス契約において、取り外した旧部品の取り扱いについての取り決めが記載されていない場合、我々は、この旧部品の返却指示を断ることが出来るでしょうか?
それとも法律上は、納入済冷凍機を構成する一部であると判断され、我々には返却義務があるでしょうか?
日本と中国では法律も違うかと思いますが、中国での場合について教えていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
現状、弊社では、メンテナンス見積書や、メンテナンス契約においては、取り外した部品の取り扱いについては記載していないことが殆どです。取り外した旧部品は、弊社の所有になり、弊社が適切に処分する、というような内容の文言を追記するのが良いでしょうか? その場合、適切な契約書の例文があれば、教えていただけますでしょうか。





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