常州市における60歳定年を超える日本人駐在員の工作許可取得条件について
■相談内容
●前提と状況説明
現在常州市に拠点がある会社が年末に清算することになり、グループ会社内の分公司として同じ場所に新たに拠点を設けることになりました。
現在そこで働いている日本人駐在員はそのまま分公司に残ることで考えていましたが、年内に定年を迎えるにあたり給与が減ることが分かっています。
会社が変わりますが、勤務を続けるために工作許可を改めて取得する必要あり、A類の条件を確認したところ、条件に満たないことが分かりました。(60歳を超えるのでB類は初めから対象外と理解しています。)
給与以外の項目でA類の条件を満たすことは困難であるため、現状の収入構成を改めて確認したところ、家賃を会社の福利厚生で計上していることが分かりました。
●質問①
会社は対象者に毎月家賃分を支払い、個人の収入として計上することで個人の収入が増え、それによってA類の条件が満たされる場合、法的には問題ないという認識で間違いないでしょうか?
●質問②
仮に家賃を個人の収入として計上して尚、A類の条件を満たすことが出来ない場合、60歳を超えて勤務を続ける方法はありますでしょうか...

















