中国国内におけるグループ内資金還元の税務上の取扱いについて
Q&A
2026年04月28日
■相談内容
親会社(日本企業)は中国国内に子会社と孫会社を有しています。
①中国国内の孫会社による子会社への配当実施、②子会社から親会社へ配当と減資により、親会社への資金還元を検討しています。
この場合の税率を確認したいです。
①について、中国企業間の企業所得税法第26条第2項により非課税。
②について、配当金は企業所得税10%、有償減資は非課税。
上記で間違いないでしょうか。
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親会社(日本企業)は中国国内に子会社と孫会社を有しています。
①中国国内の孫会社による子会社への配当実施、②子会社から親会社へ配当と減資により、親会社への資金還元を検討しています。
この場合の税率を確認したいです。
①について、中国企業間の企業所得税法第26条第2項により非課税。
②について、配当金は企業所得税10%、有償減資は非課税。
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