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動画研修コンテンツへ■相談内容
いつもお世話になります。
新型コロナウィルスにより日本に一時帰国中(既に183日超)の赴任者の個人所得税について確認させていただきます。
現在のステータスは以下です。
- 中国で工作証を取得して現地法人で勤務
- 2020年2月より帰国(現時点で183日を超過)
- 給与
・現地法人より30%程度
・日本本社より70%程度(留守宅手当)
- 納税は中国でのみ。
上記の場合、日本で留守宅手当に対して源泉徴収を行い、外国税額控除を中国で申請するという理解で正しいでしょうか?