総経理等の報酬の決定方法
■相談内容
質問1:
会社法第67条第2項第8号に列挙される職権(※)を董事長と副董事長に移せますか。
(※ 会社の総経理の選任又は解任及びその報酬にかかる事項を決定し、かつ、総経理の指名に基づき会社の副総経理及び財務責任者の選任又は解任及びその報酬にかかる事項を決定すること。)
質問2:
移せるとして、その旨を会社定款に記載する必要はありますか。
上記質問の背景等を次のとおり補足します。
当該会社は董事会を置く会社です。
当該会社は日中の合弁です。
総経理は董事も兼ねていて中方が任命派遣しています。
副総経理は董事も兼ねていて日方が任命派遣しています。
当該会社においては、董事会決議(書面持ち回り決議)で、総経理、副総経理、他の高級管理職の給与条件については董事会が董事長(日方が任命派遣)と副董事長(中方が任命派遣)に権限を与えることを決議しています。
以上