サイトリニューアルに伴い、すでに会員登録いただいているお客様にはパスワードの再登録をお願いしております。
ログイン->パスワードを忘れた方へにお進みいただき、パスワードのリセットを行なってください。
リニューアルに伴い、サイトドメインが「https://castglobal-china.biz/」に変更となりました。旧サイトにてブックマークをご登録になられているお客様は、お手数ですが変更をお願いいたします。
また、併せてメールの送信元メールアドレスも「noreply@castglobal-china.biz」に変更しております。リニューアル後、本サイトからのメールが届かない場合はメールフィルタをご確認ください。
また、新機能として「動画研修コンテンツ」をリリースしました。動画で各国の制度全般、また法務、会計、税務のポイントをわかりやすく解説するコンテンツとなりますので、ぜひご活用ください。(閲覧には会員登録を行う必要があります)
動画研修コンテンツへ■相談内容
当社グループは中国も含めグローバルに展開しています。グループ内の各社はシステムを通じて、他のグループ会社の社名、部門名、氏名、eメールアドレスといった名刺に記載されているような個人情報を閲覧できる状況にあります。そのため、中国の会社を個人情報処理者、中国以外の会社を境外の受領者として個人情報出境標準契約を締結する必要があると考えています。個人情報出境標準契約は個人情報処理者1社と境外の受領者1社という2当事者間の契約としなければならないでしょうか。それとも複数の個人情報処理者と複数の境外の処理者の間の契約とできるでしょうか。中国の会社が複数あり、中国以外の会社はより多く存在することから、前者であると個人情報出境標準契約の数が非常に多くなりますが、後者であると個人情報出境標準契約が1つで済みます。後者の方法の是非を伺いたいという趣旨の質問です。