多数当事者間の個人情報出境標準契約
■相談内容
当社グループは中国も含めグローバルに展開しています。グループ内の各社はシステムを通じて、他のグループ会社の社名、部門名、氏名、eメールアドレスといった名刺に記載されているような個人情報を閲覧できる状況にあります。そのため、中国の会社を個人情報処理者、中国以外の会社を境外の受領者として個人情報出境標準契約を締結する必要があると考えています。個人情報出境標準契約は個人情報処理者1社と境外の受領者1社という2当事者間の契約としなければならないでしょうか。それとも複数の個人情報処理者と複数の境外の処理者の間の契約とできるでしょうか。中国の会社が複数あり、中国以外の会社はより多く存在することから、前者であると個人情報出境標準契約の数が非常に多くなりますが、後者であると個人情報出境標準契約が1つで済みます。後者の方法の是非を伺いたいという趣旨の質問です。