中国での石鹸の輸入手続きについて(その二)
■相談内容
「中国での石鹸の輸入手続きについて」でご回答いただいた内容について以下の通り追加質問させていただきます。
ご回答の中で「輸入しようとする石鹸、手洗用液製品の税関コードが3401300090【1】に分類され得るならば、そのHSコードの税関監督管理条件は(AB)と示されていることが分かります。ABが示しているのは、税関通関申告の際に提出を要する許可証のコードであり、Aは入境貨物通関書、Bは出境貨物通関書です。つまり、この種の石鹸、手洗用液製品は一般貨物に過ぎず、輸入の際には、税関に対し入境貨物通関書を提出すれば、その他の許可証を提出する必要はなく、正常に通関申告手続をすることができる、ということです。」とご説明されています。
しかしながら、輸入貨物通関書は輸入貨物報関書(輸入貨物申告書)と異なり、税関の出入境检验检疫部門の检验检疫等を経たことを証明する書類と思われます(特段の手続きのない一般貨物であれば、税関監督管理条件は無と記載されます)
本件に関し、輸入貨物通関書を取得するにはどのような手続きが必要かをご教示ください・・・