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中国での石鹸の輸入手続きについて

Q&A
2022年05月05日

■相談内容

 化粧品監督管理条例第77条2項では「⽯鹸には、この条例を適⽤しない。ただし、特殊化粧品の功能を有する旨を公⾔する場合には、この条例を適⽤する。」と規定されています。特殊化粧品の功能を公言しない、洗面用、手洗い用ソープ(固体・液体)の輸入手続きはどうなのでしょうか。

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