中国での石鹸の輸入手続きについて
Q&A
2022年05月05日
■相談内容
化粧品監督管理条例第77条2項では「⽯鹸には、この条例を適⽤しない。ただし、特殊化粧品の功能を有する旨を公⾔する場合には、この条例を適⽤する。」と規定されています。特殊化粧品の功能を公言しない、洗面用、手洗い用ソープ(固体・液体)の輸入手続きはどうなのでしょうか。
サイトリニューアルに伴い、すでに会員登録いただいているお客様にはパスワードの再登録をお願いしております。
ログイン->パスワードを忘れた方へにお進みいただき、パスワードのリセットを行なってください。
リニューアルに伴い、サイトドメインが「https://castglobal-china.biz/」に変更となりました。旧サイトにてブックマークをご登録になられているお客様は、お手数ですが変更をお願いいたします。
また、併せてメールの送信元メールアドレスも「noreply@castglobal-china.biz」に変更しております。リニューアル後、本サイトからのメールが届かない場合はメールフィルタをご確認ください。
また、新機能として「動画研修コンテンツ」をリリースしました。動画で各国の制度全般、また法務、会計、税務のポイントをわかりやすく解説するコンテンツとなりますので、ぜひご活用ください。(閲覧には会員登録を行う必要があります)
動画研修コンテンツへ■相談内容
化粧品監督管理条例第77条2項では「⽯鹸には、この条例を適⽤しない。ただし、特殊化粧品の功能を有する旨を公⾔する場合には、この条例を適⽤する。」と規定されています。特殊化粧品の功能を公言しない、洗面用、手洗い用ソープ(固体・液体)の輸入手続きはどうなのでしょうか。