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定年退職年齢に到した従業員が養老金受給資格を満たしていない場合、当該従業員の労働契約を終了させることができるのか否か(2)

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2026年07月09日

(1)の続き

 なお、最近の司法裁判における主流の見解を分析すると以下のとおりで整理される。
 ①使用者の故意・過失(社会保険未加入、保険料滞納・中断)により労働者の納付年数が不足し養老金を受給できない場合、使用者は労働契約を一方的に終了してはならない。
 ②使用者に故意・過失がなく、労働者の個人的な過去の保険加入年数の不足・個人的な納付中断等の原因により養老金受給ができない場合、使用者が法定定年退職年齢到達を理由に労働関係を終了させる行為は、司法実務上、適法と認定される…

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