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ノービザ入国(短期滞在ビザ免除措置)の再開 【Q&A】

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2024年12月05日

ノービザ入国(短期滞在ビザ免除措置)の    
再開にあたって

 

執筆者:弁護士法人キャストグローバル     
日本国弁護士                                   金藤 力
  
 キャストグローバルコンサルティング(上海)有限公司  法律顧問    
中国律師                                             徐 暁青

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 前回の記事では、ノービザ入国の再開にあたっての注意点をいくつかご紹介しました。    
 その後、11月30日の再開当日に、中国駐日本国大使館のWebサイトにて、ノービザ入国に関するQ&Aが掲載されましたので、続報としてご紹介します。

中華人民共和国駐日本国大使館Webサイト11月30日掲載:「一方的なビザ免除政策に関するQ&A」   
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202411/t20241130_11535774.htm 

  このQ&Aでは、以下のとおり、入国時の審査において、招聘状(中国語「邀请函」)や、航空券、ホテルの予約確認書などを持参することを推奨することなどが説明されています。

Q3. 中国の出入国管理機関は、中国訪問の目的を確認しますか? 確認する場合、どのようにして確認しますか? 入国時にはパスポート以外に他の書類を持参する必要がありますか?   
A. 中国を訪れる目的がビザ免除政策で定められた商用、観光、親族訪問、友人訪問、交流、または乗り継ぎに該当する外国人は、中国の出入国管理機関による法的な審査を経て入国が許可されます。一方で、入国理由がビザ免除政策の規定に該当しない場合や、その他法律で定められた入国不許可の状況に該当する外国人につきましては、出入国管理機関が法に基づき入国不許可の決定を下します。入国理由を示す招待状、航空券、ホテルの予約確認書などの証明書類を持参することを推奨します。なお、中国での就労、学業、取材報道などを目的とする方はビザ免除の対象外です。
Q11. マルチでの入国の可否、出国から次の入国までの期間、ビザ免除の回数制限、合計滞在日数の上限の有無について。   
A. ビザ免除措置に該当する外国人は、マルチでの入国が可能であり、ビザ免除入国の回数制限、合計滞在日数の上限は今現在設けておりません。ただし、入国目的にそぐわない活動をしてはなりません。ご注意ください。

 前回の記事でご紹介したとおり、航空券やホテルはなるべく日本側で予約し、就労などビザが必要な活動と紛らわしくならないように、気を付けていただく必要がありそうです。    

 ノービザ入国解禁に伴い、早速、年末にかけて中国への出張を決めたとのお話もお聞きしておりますが、出張手配にあたってはこのQ&Aもご覧いただき、出張日程などよく確認いただくことをお勧めします。    
 

ご協力のお願い:   
 なお、このたび、会員の皆様のご意見を広く共有してお役立ていただくべく、「会員交流のひろば」を新たに開設して、メールマガジン等でご案内しております。   
 こちらのビザ解禁の件についてもご協力をお願いしておりますので、お時間がございましたら、是非、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。   
 (ノービザ入国再開に関するおうかがいページのURLはこちら

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以上

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