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動画研修コンテンツへ#損失補填 #減資手続き
■相談内容
減資を実施した場合の課税についてご質問させて下さい。
(1)利益剰余金がある企業が有償減資を行った場合、税務上は金額の一部がみなし配当と認識され課税されると理解していますが
このみなし配当への課税は必ず課税されるでしょうか。課税されない事例はあるものなのでしょうか。
(2)累損計上企業が無償減資により欠損補てんし累損解消後、有償減資を実施することは可能でしょうか。
またこの場合、上記みなし配当に該当する金額はないため課税されるリスクはない、という理解は正しいでしょうか。
(3)累損計上企業が、無償減資することなく、累損を残したまま有償減資を実施することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。