駐在員の日本で支給される退職金への中国での課税と同年の居住者・非居住者の扱いでの違い
■相談内容
2023年9月に定年退職年齢(中国赴任は2017年4月)を迎え、日本で退職金を受け取る予定の駐在員Aがおります(日本払い、日本会社負担)。
現在進行中のプロジェクトへの駐在員Aの現地での中国現地での関与と、退職金への中国での個人所得税課税の回避を避けたいため、可能であれば期中に帰任、以降出張ベースでの来中を考えております。以下の条件での個人所得税の扱いについて、ご教示いただきたく存じます。
①駐在員Aが5月で帰任、以降は出張ベースで中国に来て、赴任時とのトータルで中国滞在は183日を超える(中国個人所得税上居住者になる)場合は、9月に日本で支払われ、日本本社負担となる退職金に関して、中国での個人所得税申告・納税は必要でしょうか?
➁駐在員Aが7月で帰任(この時点で、中国滞在は183日を超え、中国個人所得税上居住者となる)、その後も出張ベースで中国に来る場合は、9月に日本で支払われ、日本本社負担となる退職金に関して、中国での個人所得税申告・納税は必要でしょうか・・・