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2023年9月に定年退職年齢(中国赴任は2017年4月)を迎え、日本で退職金を受け取る予定の駐在員Aがおります(日本払い、日本会社負担)。
現在進行中のプロジェクトへの駐在員Aの現地での中国現地での関与と、退職金への中国での個人所得税課税の回避を避けたいため、可能であれば期中に帰任、以降出張ベースでの来中を考えております。以下の条件での個人所得税の扱いについて、ご教示いただきたく存じます。
①駐在員Aが5月で帰任、以降は出張ベースで中国に来て、赴任時とのトータルで中国滞在は183日を超える(中国個人所得税上居住者になる)場合は、9月に日本で支払われ、日本本社負担となる退職金に関して、中国での個人所得税申告・納税は必要でしょうか?
➁駐在員Aが7月で帰任(この時点で、中国滞在は183日を超え、中国個人所得税上居住者となる)、その後も出張ベースで中国に来る場合は、9月に日本で支払われ、日本本社負担となる退職金に関して、中国での個人所得税申告・納税は必要でしょうか・・・