日本人出向者の日本一時帰国中の勤務に対する日本国内源泉課税の中国での外税控除の可否
■相談内容
ご担当者様
お世話になります。
当社(在中国の外商投資企業)に勤務している日本人出向者は、日本への一時帰国に際して、日本にて当社の仕事のリモートワークを40日程度する予定です。
当社の仕組みでは日本人出向者は、赴任先および日本本社から給与支払いを受け、日本本社で支払った給与については全額赴任先に請求をしています。
先般他国から日本に一時帰国した同じようなケースについて、
日本国内勤務かつ日本での給与支払いは、短期滞在者免税を適用しないと日本国税からの指摘を受 け、日本にて仕事をしている期間分の日本国内源泉課税処理を行いました。そのため、今般予定している中国からの上記一時帰国についても、同様な日本国内源泉課税処理を行う予定です。
上記日本国内源泉課税処理分については、中国で外税控除を申請し、同部分は中国の個人所得税課税対象外とすることは法律的に可能でしょうか?また税実務的に実現性がありますでしょうか?
なお、日本人出向者は手取り保証となっているため、上記の日本国内源泉課税処理分、日本での総額支給給与は増加し、同額分も含めて赴任先に請求することになります。日本での個人所得税納税に該当する所得分も赴任先が負担をすることで、同部部分の中国での企業所得税上の損金認定に影響がないかもお尋ねします。