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動画研修コンテンツへ■相談内容
日本企業A社が、中国拠点(子会社B社)でのSI開発作業の関係で、日本から検証用機器(ノートPC3台、CCC認証なし)を海外クーリエで送ったところ、中国通関にて、宛先住所が法人宛であったことから法人使用が許諾されたPCではない(CCC認証も受けていない)として差し押さえ措置が取られる事象がありました。
A社が輸出手続を進めるにあたり、輸送業者より「(CCC認証を受けていないPCでも)3台程度であれば宛先を個人名とすることで問題ない」と伝えられていたため、特段の手続き等は行っていたなかったとのことです。
【質問1】
CCC認証制度の施行当時と比べて、現在における実務レベルでの運用において変化はあるのでしょうか。
現在のCCC認証制度に基づく現地当局による最新の執行状況につきご教示ください。
【質問2】
輸送業者が言っていたように、数量が小さい場合であれば宛先を個人名とすれば輸送できる等、CCC認証を受けていない製品(CCC認証の対象製品に該当するものとする)について、特段の手続き(除外証明の取得等)なしに中国への輸入が可能となる場合があるのでしょうか。
【質問3】
現在において、中国へのCCC認証を受けていない対象製品を輸送するにあたり、手続き上、留意すべき点をご教示ください。
(グループ会社間での輸送であり、出荷・販売目的ではない場合)
以上、よろしくお願いいたします。