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また、新機能として「動画研修コンテンツ」をリリースしました。動画で各国の制度全般、また法務、会計、税務のポイントをわかりやすく解説するコンテンツとなりますので、ぜひご活用ください。(閲覧には会員登録を行う必要があります)
動画研修コンテンツへ■相談内容
当社は、広州市に化学品の輸入代理店を主な業とする子会社を経営しております。その子会社は上海市に支店を設置しています。
上海市の支店長は、当該子会社の総監即ち上級管理職であり、ある商材における営業部門の部門長です。その部門長の報酬(年俸)の実務に関し以下、質問をいたします。
この支店長の年俸の昇給基準として、おおまかに2つの点があります。まず、業績(予算との対比)があり、売上高や税後利益(NIAT)で評価します。もう一点は、行動目標(得意先開拓や新規販売権獲得)が挙げられます。
上記2点いずれかが、期首の目標値設定と比較して期末の結果が著しく下回った場合、この高級管理職の報酬を減俸することは、法律上問題はありますか。
もし問題があるならば、十分な説明や事前の予告をなどの手続きを当該高級管理職や上司にあたる総経理などに行えば、適法でしょうか。
もし判例やご知見あればご教示あれば幸甚です。ご面倒をお掛けしますがよろしくお願いいたします。