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合弁契約の当局への提出

Q&A
2021年05月28日

■相談内容

当社は、中国に所在する日本企業と台湾企業による合弁会社(中国本土企業による出資はない、いわゆる外資独資企業)に出資している。

当該合弁会社の合弁契約を改定する場合、改定後の合弁契約を当局に提出(届出)する必要があるか。(定款変更をした場合は、都度変更後の定款を当局に提出(登記)する必要があるが、合弁契約もそれと同じ対応を求められるのか。)

また、変更後の合弁契約の提出が必要な場合、英語で作成された契約を提出(届出)することができるか。(それとも、中文に翻訳したものでないと受け付けてもらえないか。)

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