合弁契約の当局への提出
Q&A
2021年05月28日
■相談内容
当社は、中国に所在する日本企業と台湾企業による合弁会社(中国本土企業による出資はない、いわゆる外資独資企業)に出資している。
当該合弁会社の合弁契約を改定する場合、改定後の合弁契約を当局に提出(届出)する必要があるか。(定款変更をした場合は、都度変更後の定款を当局に提出(登記)する必要があるが、合弁契約もそれと同じ対応を求められるのか。)
また、変更後の合弁契約の提出が必要な場合、英語で作成された契約を提出(届出)することができるか。(それとも、中文に翻訳したものでないと受け付けてもらえないか。)





![]RDVJ6`_IQ[2NVMSN_B50RR.png](https://castglobal-china.biz/s3/new/image/e9015a506fd3e04ef794b76ccfa5b063.png)











