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動画研修コンテンツへ■相談内容
蘇州の製造業現地法人(日本本社100%出資)が政府からの移転依頼により、新たに常州で現地法人を設立する。その際に既存の蘇州現地法人からの出資としたい。
①人民銀行発(2020)330号の9項に記載の通り出資に懸念はないという認識であるが、問題ないか?
②新常州法人も企業類型を『外商投資企業法人独資』にしたい。これも問題ないと認識しているか間違いないでしょうか?