現地法務局への定款正本の提出部数
■相談内容
平素よりお世話になっております。
弊社は広東省広州市に化学品輸入・販売業の100%子会社を持っております。
この度、弊社代表者が2021年4月に交代となり、定款末尾のサインと捺印が必要と現地管理部門から指示をうけ署名捺印の手続きを行います。
その際に「本定款は一式5部作成し、株主が一部保管、また中国の関連部門(恐らく現地法務局)に提出し、残りを独資会社(弊社子会社)が保管する」とありました。
2018年10月当時は、上記の一式は8部と記載あり、現在は3部減り、5部となりました。もし、中央政府、広東省あるいは広州市いずれかの法令などの変更により一式用意する部数が変更となったならば、その根拠となる法令等をご教示いただけるとありがたく存じます。
お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。