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動画研修コンテンツへ■相談内容
当社(中国子会社)では、日本本社が日本国内の第三者に発注しているクラウド型ソフトウェアの費用、情報サービス費用、情報サービスに附随する業務委託費用を、日本本社から請求を受け費用負担・日本本社へ支払しています(クラウド型ソフトウェア、情報サービスは当社が利用している)。
当該費用については立替費用と考え、これまで日本本社での支払い前に、中国での源泉企業所得税は納付してきていないのですが、上記の3項目は全て納付が必要でしょうか?