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日本から中国へ出向している日本人駐在員の残業代支給について

Q&A
2020年12月25日

■相談内容

日本からの駐在員に関して、日本の職務等級上非管理職、中国での職務上(中国労働法上)残業代非適用の特殊業務ではない、日本人駐在員が増えてきています(以下若手駐在員という)。

これまで習慣上、若手駐在員が中国で平日残業、休日出勤等を行った場合に、残業代の支給は行ってきていません。

1.当該若手駐在員が中国で管理職を担っている場合、日本の労働関連法に照らし合わせて、残業代を支給しないことは合法でしょうか?

2.当該若手駐在員に残業代を支給する場合、原籍のある日本親会社の(日本の)残業計算割増基準に則り計算することは合法でしょうか?それとも、中国の労働関連法に則った割増計算が必要でしょうか?

3.残業の支給が日本で支払う海外出向者用の社会保険基数に影響が出る等、その他影響を考慮しなければいけない点はありますでしょうか?

なお、出向者契約書では、「出向者の出向期間中における勤務時間、休憩、休日及び休暇等の就業に関する事項、服務規律に関する事項、安全及び衛生に関する事項については、乙(出向先となる中国現地法人)の定める就業規則等の定めるところによる」という記載をしており、残業代計算については、直接的な言及・記載はありません。

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