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動画研修コンテンツへ■相談内容
日本からの新規赴任者の個人所得税申告タイミングについて、ご教示願います。
【前提】
・駐在員事務所勤務
・給与支給日:毎月25日、入国日:2/5、
工作証取得:3/20、居留証取得:3/31
中国での口座開設:4/1(中国への初回給与送金日は4/25)
・個人所得税申告は翌月1日
【質問内容】
上記条件の場合、新規赴任者の個人所得税申告は、いつからになりますか?
①3/1(入国後の支給分から)
②4/1(工作証取得後の支給分から)
③5/1(居留証取得後の支給分から)
④5/1(中国への初回給与送金分から)
⑤その他
なお、2月および3月分の給与は本邦口座に入金になります。
よろしくお願いします。