贈答に関しての個人所得税処理、源泉徴収責任について
Q&A
2020年11月24日
■相談内容
当社では、春節や中秋節などに、行政機関や顧客幹部に季節の贈り物として、商品カードを各1,000元~3,000元程度配布することを検討しています。
1.行政機関や顧客幹部へ贈答する商品カードは、受け取り側では個人所得税の課税所得に入りますでしょうか?
2.個人所得税の課税所得になる場合、20%の分離課税でしょうか?
3.個人所得税の課税所得になる場合、贈答側の当社が税務局へ源泉納付をする責任を担っていますでしょうか?(本贈答に関して、個人所徳税納付をしていない場合、当社が法規定違反にあたりますでしょうか?)
ご確認のほどよろしくお願いいたします。