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中国子会社株式の日本本社→香港子会社への譲渡(増資形式)

Q&A
2020年11月09日

■相談内容

 日本本社100%出資の中国子会社(管理公司)を香港支社(日本本社100%出資)に株式譲渡する。支払方式は持株で支払うこととし、その対価は香港支社が日本本社に支払うこととなるが、形式上は日本本社が香港支社に増資する形をとります。

 以上において質問です。
・持株支払に当たる増資のための香港での登記手続きの方法はどのようなものですか?(必要な資料?必要な時間?)
・登記において、増資金額の決定基準として
 譲渡時の中国子会社の純資産簿価をHKDに換算する方法は適切ですか?
・増資金額の適切性の第三者評価は必要ですか?

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