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キャスト中国ビジネス 会員マガジン  2008/1/14 vol.066

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2008年01月22日

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━━━━━━━□■セミナーのお知らせ■□━━━━━━━━

独占禁止法遵守に欠かせない10の心得
-コンプライアンス意識を従業員に徹底するために、今やらなくてはならないこと-
(注:こちらは日本の独占禁止法に関するセミナーです。)

【開催日】東京会場:2008年2月12日(火)13:00~16:30
          大阪会場:2008年2月20日(水)13:00~16:30

【場 所】東京会場:日本経済新聞社東京本社
     大阪会場:日本経済新聞社大阪本社

【講 師】第一部 根岸哲 弊所特別顧問 弁護士
             阪神高速道路株式会社コンプライアンス委員会委員

          第三部 村田恭介 弊所大阪事務所代表弁護士

▼△詳細はこちらをご覧下さい△▼
https://castglobal-china.biz/seminars/17


━━━━━━━□■新刊書籍のご案内■□━━━━━━━━

『中国・労働契約法の仕組みと実務』

2008年1月1日に施行された中国の新法である労働契約法。企業内の経営者・実務担当者向けに、
本法成立の背景から、終身雇用のインパクト、企業対応策、社内規則のチェックポイントまでを解説する。
「就業規則」「賃金規則」「規則制度の制定、変更等に関する手続き規定」「労働契約書」の日中雛型付き。

著者:村尾龍雄 著(弁護士法人キャスト糸賀/弁護士)
出版社:日本経済新聞出版社

→お求めは近くの書店か、ネット書店をご利用下さい。

▼△詳細はこちらをご覧下さい△▼
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━━■今週のピックアップ■━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
[労務最前線] 労働契約終了後の経済補償金
https://castglobal-china.biz/services/contents/1312
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━━■中国ビジネスQ&A■━━━━━━━━━━━━━━━━━

[労務一般] 累計勤務について

Q.「従業員年次有給休暇条例」の件でご確認したい件があります。
同条例第3条の「従業員の累計勤務」についてですが、従業員の勤務年数のカウントはいつ
を起算日と考えればよいでしょうか?例えば、中途採用者の場合、以前の勤務年数も考慮
する必要ありますか?また、以前の会社が別会社と同じグループ会社とでは如何でしょうか?

A. 2007年12月14日公布、2008年1月1日施行の「従業員年次有給休暇条例」(以下、「条
例」といいます。)第3条で規定する「累計勤務」については、同様のご質問を多くのお客様より
頂いております。同一会社の勤務年数だけを指すのか、それとも異なる単位での勤務年数も
含むのかという問題について、条例では言及していないため、このような疑問が生じているもの
と思われます......

▼△全文はこちらへ△▼
https://castglobal-china.biz/services/qas/1316


━━■法令対訳■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

全国年間祝日及び記念日休日弁法
【2007年12月14日国務院令第513号により発布、2008年1月1日施行】
https://castglobal-china.biz/laws/4161

企業による学生の実習報酬の支払いに係る所得税政策に関係する問題
に関する財政部及び国家税務総局の通知
【2006年1月1日財税[2006]107号により発布】
https://castglobal-china.biz/laws/4151

税関による関連輸入税収優遇政策の執行における適用に係る問題について
【2007年7月13日税関総署等2007年第35号公告により発布、同月20日施行】
https://castglobal-china.biz/laws/4166


━━■会員限定コンテンツ■━━━━━━━━━━━━━━

[労務最前線] 江蘇省における最低賃金
https://castglobal-china.biz/services/contents/1314

[労務最前線] 大連の労務派遣業界
https://castglobal-china.biz/services/contents/1315

[労務最前線] 労働契約法草案第二審査草稿の公開徴収意見に対する回答
https://castglobal-china.biz/services/contents/1313

[労務最前線] 「組合主席に人事部長はなれない?」
https://castglobal-china.biz/services/contents/1311


━━■オンラインセミナー■━━━━━━━━━━━━━━

(今週の更新はありません)


━━■今週のお勧め人材■━━

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①性別 ②年齢 ③語学レベル ④希望給与(手取り)
語学レベル: B:ビジネス  B2:準ビジネス  
C:コミュニケーション  S:シンプル

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【NO12-1072979】営業
①男性 ②20歳代後半 ③日:B ④手取り6000元
■経歴:日系企業経験1年 ■学歴:修士
■就業年数:一年  ◆日本語堪能 
 
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①男性 ②20歳代後半 ③日:B ④年収:税込み17万元
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