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会社法改正対応(従業員代表)

Q&A
2024年05月24日

■相談内容 

1.従業員代表の起用先
24年7月会社法改正に伴い、従業員代表を、董事(董事会内の監査委員会成員を兼務可)、又は、監事に起用することが求められます。

当社は合弁会社でもあり、次の理由で、監事としての起用を選択したいと考えていますが、合理性、中方/組合の一般的な考え方、他社動向(含む貴社顧客の何割位が監事起用を選択しようと考えているか)等について情報提供、助言等をお願いします。

1)出資比率に応じた董事数分配は合理的、一般的だが、従業員代表を董事起用することで比率が変動してしまう。
一方、日方1人監事を監事会(日方1人、中方1人、従業員代表1人)に変更することで、監事(会)における中方の参加を確保できる(※現状は監事1名で日方派遣のため、できる限り、日方2名、従業員代表1名としたいですが、問題、抵抗は考えられるでしょうか)。
 法定の従業員代表比率は1/3以上であり、人材確保も大変なため、監事数は法定下限の3人とする。

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