日本側からの過年度源泉税の請求に対する処理方法について
■相談内容
■経緯
日本側より、2020年のコロナ期間に一時帰国し、183日以上日本に滞在した出向者A氏の源泉税の納付漏れが分かり、今になって、その源泉税分の請求をする旨連絡があった。
■対象者の状況
A氏は2018年から中国に赴任し、2022年12月末に帰任。2023年8月に定年退職している。
■会社の規定
海外勤務規定上は、海外出向者の源泉税は派遣先または会社負担となっている。
■当時の対応
中国側では、A氏を非居住者として個人所得税を納税した。
日本側には、A氏の中国滞在日数を報告し、当時の日本の担当者からは日本での適切な対応を行う旨連絡をもらっている。
(グループ内には他にも同時期に非居住者になる出向者がいたので、まとめて対象者の中国滞在日数の報告を行っている)
■質問
①既に退職している元出向者A氏の過去の日本の源泉税の請求を受けたとして、中国側で正規の手続きによる処理は可能なのか?
②可能である場合、その処理方法はどのようにしたらよいのか?
③処理をするにあたり、どのような問題があるか?(損金に出来ない?など)
④正規の手続きが出来ない場合、どのような処理方法があるか?
⑤他社様でも同様の事例はあるか?ある場合どのように処理を行ったのか?(何パターンかあれば教えてください。)
■その他
場合によっては別の名目で請求を受けることも考えておりますが、先ずは正規の手続きが出来るかどうかが知りたいです。