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動画研修コンテンツへ#民間貸借 #個人 #貸付金
■相談内容
中国国内の企業が、日本人の個人が中国国内の銀行に保有している現預金を原資に借入をすることは法的に認められますでしょうか。
また、借入が合法であることを前提として、貸借関係が残存したまま貸付人が死亡してしまった場合は、日中の法律上、日本に在住する相続人に個人の財産(貸付債権)は相続されますでしょうか。
相続後に貸借関係を解消する場合、中国国内企業から借入金を中国国外(日本)へ返済の送金が可能かどうかについても併せてご教示頂けると助かります。