サイトリニューアルに伴い、すでに会員登録いただいているお客様にはパスワードの再登録をお願いしております。
ログイン->パスワードを忘れた方へにお進みいただき、パスワードのリセットを行なってください。
リニューアルに伴い、サイトドメインが「https://castglobal-china.biz/」に変更となりました。旧サイトにてブックマークをご登録になられているお客様は、お手数ですが変更をお願いいたします。
また、併せてメールの送信元メールアドレスも「noreply@castglobal-china.biz」に変更しております。リニューアル後、本サイトからのメールが届かない場合はメールフィルタをご確認ください。
また、新機能として「動画研修コンテンツ」をリリースしました。動画で各国の制度全般、また法務、会計、税務のポイントをわかりやすく解説するコンテンツとなりますので、ぜひご活用ください。(閲覧には会員登録を行う必要があります)
動画研修コンテンツへ■相談内容
北京にあるグループ会社A社(中国外グループ会社Cより100%出資)は、山東省にあるグループ会社B(左記グループ会社Aが10%、左記グループ会社Cが90%出資)との間で、
グループ会社Aの持つ、グループ会社B持ち分10%をグループ会社Cに譲渡の上(STEP1)、グループ会社Aとグループ会社Bの合併(STEP2)を計画しています。
1.STEP1において、中国内グループ会社Aから中国外グループ会社Cに10%の持分を譲渡しますが、一般的に必要となる行政手続き(市場監督管理局、税務局等)と所要時間概要を教えてください。
2.また、STEP1において、持ち分の公正価値評価が必要となる場合、(合併による消滅を予定している会社だとしても)将来CFから時価(公正価値)算出を行うということが一般的でしょうか?
3.STEP2において、特殊性税務処理を活用する場合、北京・山東省の何れの税務局にも承認取得が必要でしょうか?それとも承認取得は不要で、事後管理となりますでしょうか?また、一般性税務処理で税務処理をする場合も、合併手続きに際して、税務局からの承認取得が必要でしょうか?