持分譲渡時の手続きと合併時の税務手続き
■相談内容
北京にあるグループ会社A社(中国外グループ会社Cより100%出資)は、山東省にあるグループ会社B(左記グループ会社Aが10%、左記グループ会社Cが90%出資)との間で、
グループ会社Aの持つ、グループ会社B持ち分10%をグループ会社Cに譲渡の上(STEP1)、グループ会社Aとグループ会社Bの合併(STEP2)を計画しています。
1.STEP1において、中国内グループ会社Aから中国外グループ会社Cに10%の持分を譲渡しますが、一般的に必要となる行政手続き(市場監督管理局、税務局等)と所要時間概要を教えてください。
2.また、STEP1において、持ち分の公正価値評価が必要となる場合、(合併による消滅を予定している会社だとしても)将来CFから時価(公正価値)算出を行うということが一般的でしょうか?
3.STEP2において、特殊性税務処理を活用する場合、北京・山東省の何れの税務局にも承認取得が必要でしょうか?それとも承認取得は不要で、事後管理となりますでしょうか?また、一般性税務処理で税務処理をする場合も、合併手続きに際して、税務局からの承認取得が必要でしょうか?