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動画研修コンテンツへ■相談内容
今般、日本の親会社の株主総会において、取締役に対し、譲渡制限付株式の付与報酬(金銭報酬債権)を支給することが決定されました。
本件、役員(取締役および執行役員)に対し、一定期間の譲渡が制限された日本の親会社株式を報酬として付与するものですが、付与対象となる執行役員(中国事業統括業務を担う)が中国現法(日本親会社の100%出資)に出向者として駐在しており、親会社では、付与する株式数×株価(決議時の終値)を人民元に換算し中国現法に費用負担させることを検討しております。
また、本件報酬は毎年付与し費用負担を求める予定です。
本件に関しまして、税務(個人所得税、企業所得税)および海外送金(中国現法から日本親会社への送金)についてご教示ください・・・