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動画研修コンテンツへ■相談内容
当社では、通常日本からの駐在員については、年に2回、6月と12月に日本本社で賞与が支払われ、当社に請求されます(中国で個人所得税納付)。
6月に支払われる賞与は前年12月~当年5月までの期間の分、
12月に支払われる賞与は当年6月~当年11月までの期間の分となります。また、各個人の具体的な賞与金額は、個人評価・会社業績・組合との調整等により、支給前月末に確定します。
今回、2022年12月末に帰任をする駐在員Aがおります。2023年6月末に日本で支給される駐在員Aへの賞与の内、2022年12月1日~31日の期間に該当する部分は、2023年6月に日本で支給後、日本→当社へ請求されます(駐在員Aは、2023年は中国への滞在予定はない)
1.上記のようなケースでは、中国での個人所得税の納付が必要でしょうか?
2.納付が必要な場合、駐在員Aは、2023年6月のタイミングでは、既に当社(中国現法)の社員ではありませんが、実務上どのように中国で個人所得税納税をすることが可能でしょうか・・・