海外会社による中国個人情報の取得について
■相談内容
A社:日本のマーケティング会社(中国に子会社はありません)
B社:日本本社
C社:B社の中国における完全子会社
ビジネスシナリオ: B社が中国でビジネスを展開するのを支援するために、B社はA社に以下のサービスを委託します。
1.A社はウェブサイト上の公開情報を通じて、中国国内の潜在的な会社顧客の電話番号を入手します。次に、B社の名義で日本から中国国内にある潜在顧客に電話をかけ、顧客の関係者(購買部、IT部などの人員)、例えば、氏名、部門、役職、メールアドレス、業務電話番号を収集すると同時に、B社と提携する意向があるかどうかを初歩的に問い合わせます。
2、A社は上記情報及び関係者からの初歩的な回答をB社にフィードバックした後、B社は上記情報及び関係者からの初歩的な回答を中国国内にあるC社に提供し、C社のFollow-upに供します。
上記のようなマーケティング活動、情報伝達過程においては、顧客関係者の個人情報収集、処理および出国に関する問題があるため、以下の問題点を確認したく。
1、 A社がB社の依頼により中国国内顧客に電話をかけて顧客情報を収集する行為において、A社はB社の名義で(電話ではB社の者であると称し、A社の者であるとは明かしておりません)当該顧客に関する個人情報を収集し、A社とB社はどちらもそれら個人情報を保存しているが、この場合、顧客の個人情報の収集・処理者はA社でしょうか、それともB社でしょうか? それともA社とB社が共同処理者となるのでしょうか? 中国個人情報保護法に規定されている情報主体の「同意」または「単独の同意」取得の法定義務は誰が負担するのでしょうか。A社でしょうか、B社でしょうか? また、A社のこの種の情報主体に会社を開示しない方法は、中国の個人情報保護法の関連規定に違反しませんか?
2、 A社は、日本で上記の行為を電話で行ない、中国の個人情報主体の同意を電話で取得し、その同意および事前告知について、中国の個人情報保護法に基づく具体的な要求はどのようなものでしょうか? また、電話・口頭で個人情報主体の同意を得ることは合法ですか? 合法であるならば、この電話録音の保存について期間や保存者(A社かB社か)などの具体的な要求はどのようなものでしょうか・・・