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国家情報法等について

Q&A
2021年07月02日

■相談内容

当社(日本法人)は、日本の地方公共団体のお客様から、システム構築・運用保守業務を受託する予定です。
その構築業務の内、一部の作業を、中国にある当社100%子会社に再委託する予定です。
具体的には、当社の日本の事務所に設置したサーバに、個人情報をマスキングした上で保管し、ネットワークを介して中国から画面表示させたうえで、当該作業を実施してもらう予定です(=中国側では個人が特定できない状態で画面表示)。
今般、お客様から、再委託の承認を受けるにあたり、「今回の再委託事業内容や実施形態から中国の法令に従い当局による情報の差し押さえや解析は不可能と考えてよいか」という問い合わせを受けました。

ここで、以下についてご相談・確認させてください。

①この場合「中国の法令」とは、具体的にどの法令を想定すればよいでしょうか。
②例えば、「国家情報法」を想定しましたが、同法律では、どのような情報まで開示義務の対象となるのでしょうか(日本の領土に設置されているサーバにデータが保管される今回の場合は、国家情報法の適用対象になるのでしょうか。また、適用対象になる場合、その執行の現実性はどの程度でしょうか。既に発生している実例はあるのでしょうか。
③「国家情報法」以外に想定される法令に関して、②の事項についてはどうなのでしょうか。

以上、宜しくお願い申し上げます。

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