中国での過小資本税制の計算について
■相談内容
お世話になっております。中国の過小資本税制について教えてください。
中国ではグループ会社からの借入(債権性投資)が、所有者権益の2倍を超える場合、過小資本状態と見なされ、特殊事項ファイルの準備や、合理的な設定利率でない場合の納税調整の実施が、規定されていると理解しています。
所有者権益に関して、税務局の窓口等で確認したところ、地域や担当者によって、【純資産全体を指す(=資本金+資本準備金+未分配利益)】【資本金+資本準備金のみを指す】という回答を受けており、未分配利益金の扱いについて見解が分かれてしまっています。
税法・税実務を踏まえた際に、過小資本状態かどうかを判定する場合の所有者権益はどのように計算すれば良いのでしょうか?