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動画研修コンテンツへ■相談内容
【ご質問】
日本企業A社は中国現法B社、C社を保有。B社の総経理はC社の総経理として中国内でスライド予定。B社に日本から赴任予定の後任総経理(予定者)は、現在ビザ取得手続き中であるが、インビテーションレターの取得めどが立たない状況。
B社の後任総経理について、日本在住のまま、ビザ取得未済の状態で、総経理に就任(登記)させることを検討しているが問題はございますでしょうか?
【補足コメント】
日本駐在であっても、総経理就任時には中国現法と当該総経理の間で労働契約を結ぶ必要があるのではないかと思っており、そうすると「外国人の中国における就業管理規定(第27条)」に違反し就業証がない状態で、外国人を雇用する状態になってしまうのではないかと思われ、中国現法と総経理に法的リスクがある状態かと思っております。
コロナ禍の特殊な状況のもとですので、現地当局と対応を個別調整することになるのではないかとは思っておりますが、事例などございましたらお分かりの範囲でお聞かせ頂ければと思い、ご連絡をさせて頂きました。