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日本と中国での合併・持分譲渡での中国での税務取扱いに関して

Q&A
2021年04月02日

■相談内容

ご担当者様

当社のグループでは日本にある2社の事業会社の統合等を予定しています。

A社(日本):当社グループ最終親会社
B社(日本):第三方会社
C社(日本):A社100%子会社
D社(日本):A社80%、B社20%所有会社
E社(中国):C社100%子会社
F社(中国):D社100%子会社

統合予定
1. A社がB社からD社株式20%を買い取る。
2. C社を存続会社として、C社とD社が合併。
3. F社を存続会社として、F社とE社が合併。

質問
1.2.3について、中国では株式の持分譲渡と見なされ、持分の譲渡会社が課税をされますでしょうか?

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