新規赴任者の個人所得税申告について
■相談内容
先般12月4日付けの新規赴任者の個人所得税申告について、追加でご教示お願いします。
(私自身は12月4日の質問の方とは別の会社の者です。)
【前提】
・駐在員事務所(代表処)勤務。(職員は一般代表)
・中国入国前に(1)代表証→(2)工作許可通知→(3)招聘状→(4)Zビザの順で取得。
【質問】
・上記前提でも、先般の12月4日付けのご回答の通り、中国入国日以降の勤務対応分が課税対象となるのでしょうか?具体的には、中国入国前に取得する代表証や工作許可通知の日付は関係ないという理解で宜しいでしょうか?
・また先般12月4日付けのご回答では、「工作証及び居留証取得後に、中国入国日以降の中国国内所得をまとめて申告したほうがよい」旨ありますが、これは駐在員事務所(代表処)勤務でもあてはまることでしょうか?
宜しくお願い致します。