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動画研修コンテンツへ■相談内容
2007年11月22日付(時間外労働の定義(移動時間))につきまして、ご回答後の法的解釈に変化がありましたらお教え頂きたいです。
出張時の住居から事業場までの移動中の事故が、労災の範囲にあたることから、(出張時の)移動中も労働時間で残業代の対象とする旨を聞いたことがあります。
また、日帰りで近辺の関連会社へ作業のための、車両での移動時間(片道1時間)や、先方の関連会社の始業時間前に到着するため、通常より早めに住居を早く出る時間については如何でしょうか。
法的解釈について、地方で異なることがあり得ますか。
上記、異なることが有る場合、江蘇省と常州市の両地方レベルで何らかの法的解釈がでていましたら
お教え頂きたいです。