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給与計算周期と個人所得税納付

Q&A
2021年01月15日

■相談内容

当社では毎月の勤怠を1日~30日で集計し、その月の給与・残業代等を、翌月10日に支払い、同月に個人所得税納付しています。

今般当社の財務から、当社の個人所得税納付は給与の支払月=納付月となっていない。個人所得税は発生主義ではなく・現金主義なので、支払った分を同月に納付するのが本来の姿で、年度で税法改定がある場合に問題になるという提起がありました。
例:12月給与→1月支払・個人所得税納付。

1.給与に関する個人所得税納付は、支払い月に課税・納付なのでしょうか?

2.当社は毎年、年1回の賞与を翌年の1月初に支払っています。2021年で賞与の個人所得税特別計算がなくなる場合、2021年1月~12月の分として、1月に支払った賞与は適用対象外でしょうか?

3.上記に問題がある如何に問わず、勤怠締め・給与の支払いのサイクル変更を検討しています。例えば、毎月21日~20日に勤怠集計をし、同月の25日に支払う。同月の21日から月末までに発生した残業代等は翌月の給与支払い時に反映をすることは、労働法等上問題は無いでしょうか?また、個人所得税計算等その他支障があれば教えてください。

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