企業会計情報化業務規範について
■相談内容
お世話になっております。
企業会計情報化業務規範の規定内容と実務についてお聞きしたいことがあり、ご連絡しました。
以下で紹介されていた本規範
http://www.csrc.gov.cn/shenzhen/ztzl/ssgsnkjs/201403/t20140318_245672.htm
の第10条では、
「第10条 会計ソフトウェアは、不可逆的記帳機能を提供し、同類の記帳済み証憑に対する連続した番号編成を確実に保証しなければならず、記帳済み証憑に対する削除及び挿入機能を提供してはならず、記帳済み証憑の日付、金額、科目及び操作者に対する修正機能を提供してはならない。」
と定められており、これは会計ソフトで作成された証書等の修正などを禁止するものと理解しました。本条は意図的な書類の改ざんを防止するためのものと思いますが、一方、実務においては、意図的ではないにしても、誤った書類を作成して、後に修正が必要となる場面も出てくるのではないかと考えています。
そこで、実務面の話をお聞きしたいのですが、例えば経理担当が会計システムを利用して作成された書類を、何らかの理由で後に修正するということは、会計システム上可能でしょうか(正確に申しますと、書類の修正が必要となった場合、どう処理すればいいのでしょうか。)。
少し変な質問をして申し訳ございません。規範と実務の実態がどのようになっているかお聞きしたかった次第です。