贈答に関しての個人所得税源泉納付実務、商業賄賂リスクについて
■相談内容
先日、行政機関や顧客に対しての、贈答(商品カード1,000元~3,000元程度)に関しての個人所得税納付の必要性、源泉義務者の責任について質問させていただきました。
追加で以下質問させてください。
1.個人所得税源泉納付実務時に、商品カード受取り側の個人情報(名前や身分証番号)等は必要になりますでしょうか?必要な場合、現実的に納付を行うことは困難を伴うと考えています。
2.商品カード1,000元~3,000元程度の金額は江蘇省の商業賄賂取り扱い実務として、問題になる(商業賄賂と見なされる)可能性の高い金額規模になりますでしょうか?なお、贈答により、ビジネス上の便宜を特段受けているわけではないという前提です。
ご確認の程よろしくお願い致します。