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動画研修コンテンツへ■相談内容
A社(当社同様、日本の太平洋セメントの子会社である日本企業)が中国のX社との間で、ごみ処理に関しごみの成分分析および処理方案の提案というコンサルティング契約を受注しました。
受注前段階から当社はX社とA社の間の交渉を仲介するなどの役目を担いましたが、当社には技術的な対応をする能力がないため、当社が直接X社とコンサルティング契約を結ぶことは回避し、X社とA社間で契約することとしました。
一方でX社からA社への海外送金を避けたいというニーズがあり、当初は、コンサルティング契約とは別にA社・X社・当社3者間で代金代理受領の契約を結び、X社から当社への支払=X社からA社への支払とみなす、という方式を考えておりました。
その後、X社から「中国内会社(=当社)発行の増値税専用発票を入手したい」という話があり、A社と当社が共同でX社からコンサル業務を受託する、という3者間契約に変更する案が出ました。