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コミッション支払いにおける注意点 及び 全権代表機構について

Q&A
2020年07月29日

■相談内容

平素よりお世話になっております。海外送金(資本取引)における外為法及び税法上の問題点をご教示いただきたく、相談いたしました。

1(相談概要)
商品売買におけるコミッションの支払いを中国本土から米国へ送金する際の実務の煩雑さを省くべく、「全権代表機構」を北京の子会社に指名する予定です。
その際、中国の外為法及び税法上のリスクが大きいか否かをご教示ください。

2(詳細)
弊社の現地子会社は広東省広州市にあり、化学品の輸入代理店です。この子会社は、当社(広州市子会社含む)とは資本関係のない米国化学企業の商品を中国本土で独占的に販売できる契約をその米国化学企業と締結しました。その米国化学企業は
対価として商品売上高の5%をコミッションとして同社に四半期ごとに支払うように求めました。

しかし、弊社子会社(広州市)→米国化学企業へのコミッション支払いは、中国本土の厳しい外貨規制上送金実務が煩雑であることから、米国化学企業の関連会社が北京市にあり、次の善後策を思案しております。

それは、この「北京市の関連会社」を米国化学企業の「全権代表機構」として権限を与え、支払い方法を「弊社子会社→北京市の関連会社」に変更し、中国本土内の送金にし実務の手間を省きたいです。

3(論点)
 問1 外為規制による送金実務を簡略化する上記行為は、中国外為法上、リスクが高い行為といえますか。もしそうであるならば、その問題点をご教示ください。
 問2 外為規制による送金実務を簡略化する上記行為は、中国の税法上、リスクが高い行為といえますか。もしそうであるならば、その問題点をご教示ください。

冗長となりましたが、以上です。ご教示の程よろしくお願いいたします。

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