キャスト中国ビジネス

中国赴任者の一時帰国中の個人所得税

Q&A
2020年04月21日

■相談内容
①下記のケースでは日本で個人所得税を納付する必要はありますか?
 ・進出形態:駐在員事務所
 ・赴任時期:2018年4月~(中国の居住者/日本の非居住者)
 ・一時帰国:2020年2月~現在(日本本社に出社するも、仕事の内容は中国の業務)
        ※183日以内を想定
 ・給 与 :日本本社からの支払100%
        基本給与 :中国で受取55%
        留守宅手当:日本で受取45%
 ・現状  :中国でのみ課税(日本からの支払額全額に対するもの)

②日本で納税が必要な場合、中国でも納税が必要となることから二重課税となりますが、中国で外国税額控除が受けられますか?

③日本で納税が必要な場合の課税対象となる所得は留守宅手当のみですか? また、税率は一律20.42%ですか?
④その他留意点があればご教示ください。

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