居住者(連続6年以下)の域外所得の申告について
■相談内容
居住者(連続6年以下)の域外所得の申告について質問させてください。財政部/税務総局公告2020年3号として、域外所得に関係する個人所得税政策に関しての公告が、本年初公布されています。
これまで、中国に住所の無い連続6年以下の居住者個人(日本からの駐在員を想定)は、域外を源泉とし、かつ域外支払受領の所得については、中国での申告・納税が不要であったと認識しています。
質問1:今回の公告により、申告は必ず必要になったのでしょうか?(通常6年以下の場合は計算式での控除により、結果的に所得がゼロになることが多いと理解しています)
質問2:域外で取得する少額の利息や配当については、情報を収集・申告をするのが大変手間だと感じています。利息や配当の内、申告不用のものがあれば教えてください(例えば国債の利息収入は不要、銀行の普通預金利息は不要等)。