中国の監事の役割について
■相談内容
中国において、監事の権限というのは会社法53条に規定される権限を中心とし、さらに会社法上の規定を見る限り、監事の義務を直接的に定める規定はないものと考えています。
ただ、会社法53条の権限は、監事の負う忠実義務を介して適切な行使を間接的に義務付けられるという理解でおります。そこで、上記理解で正しいか、及び関連して下記の事項を質問させていただきたく存じます。
①会社法53条第1号における「会社の財務を検査すること」というのは、日本法における業務監査権及び会計監査権の概念を前提とした場合、どのような性質のものであると考えればよいでしょうか。会計監査と同様のものと解すべき場合、中国において監事は業務監査権・義務を負わないということを意味するのでしょうか。
②上場会社の場合、中国証券監督管理委員会が制定する上場会社ガバナンス準則第38条により監査委員会の設置を義務付けられるものと思います。しかし、日本とは異なり、監査委員会を設置した場合でも監事の設置義務を免れないことからすると、監査委員会と監事が併存する事態となりますが、両者との間でどのように役割分担がなされるのでしょうか。
例えば、日本と同様、監査委員会は妥当性監査まで踏み込んで監査をする一方、監事は適法性審査に留まるということになりますでしょうか(となると監査委員会は適法性審査を含まない妥当性審査を行うということになりますが、それは奇異な結論とも思えます。)。
③上記上場ガバナンス準則は中国全土(各市場)に適用されるという理解でよろしいでしょうか。上海市場は別規則というような事情はございますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。